海洋散骨 ルール
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2019/12/03

散骨

 最後まで「自分らしい」葬送でおくられたい。私たちは散骨を希望する方の想いとして、そのような言葉をしばしば耳にします。しかし「自分らしく」という考え方は、ともすれば、「自分本位」となる危険性があります。

海洋散骨という葬送は、近年社会的に認められつつありますが、まわりの方の理解を得られないような方法によって、大きな社会問題へと発展する可能性があります。

私たちは、これまで自然にお還しした多くの故人様とご遺族、そして、これから散骨を希望する方たちのためにも、安全かつ安心して散骨のできる環境を守っていきたいと考えております。

まず、思うのが散骨は法律的に問題はないのか、、

原則としては自由に行えます!!

法務省が、1991年に、「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しない」と見解を示しています。

(一部地域の条例を除いて法規制の対象外とされています)

・故人の遺骨は粉骨化の義務があります。

・散骨場所の制限として制限があります。

禁止される場所

河川・河口  滝  干潟  ダム  湖・沼地  海岸  浜辺  防波堤

禁止の場所は水源、人目ににつくところがあげられます。

ご配慮いただきたい点、自然環境へのご配慮!

不向きな花、・包装紙付き ・茎、葉付き  ふさわしい花、 ・花部分のみ ・花びら

次に一般市民へのご配慮!

散骨を行う場所には一般のかたも周りにいらっしゃいます。喪服ではなく平服が好ましいでしょう。また、遺影や粉骨、献酒などは、大きな袋などに入れて持ち運びするとよいでしょう。

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