散骨が法的に問題ないかどうか
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2020/2/21

近年注目されている、新しい葬送方法「散骨(さんこつ)」。

散骨とは、遺骨をお墓に埋葬するのではなく自然に還す「自然葬」の一種で、一般的には遺骨(火葬後の焼骨)を粉末状にした後、海や空、山中などの陸地に撒く形式をとるものです。古くは平安時代にも遺骨を山や海に撒くという葬送が行われたことがあるようですが、日本の一般的な慣習だったというわけではありませんでした。

現代における散骨が始まったとされるのが意外にも最近の1990年代で、その頃から人が亡くなったら仏教の教えに沿って石のお墓を建てて供養をするという葬送方法を取らない人が増えたそうです。

現在では時代の変化とともに散骨を選ぶ人が増加しており、社会的にも認められつつあると言います。

ただ、「自然に還りたい」という思いを抱く人が増加したというだけではなく、核家族化や少子化により先祖供養への意識が薄れつつあるといった社会背景も影響していると言えるでしょう。「独身だから」「子どもがいないから」「金銭的な余裕がないから」といったようなさまざまな理由から、「お墓を持たない」という選択肢として散骨がクローズアップされているようです。

散骨は違法?

散骨を検討する人の多くが「散骨が法的に問題ないかどうか」という点ではないでしょうか。1948年に制定された「墓地、埋葬等に関する法律」の第四条には、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行ってはならない」という条文があります。前述の通り、日本において散骨が始まったのが1990年代ですので、この法律が制定された当時には、散骨をはじめとする自然葬などの葬送方法について想定がなされていなかったと考えられます。したがって、

  1. 散骨について法的に該当する条項が、現在に至るまで存在していないこと
  2. 1991年に当時の厚生省及び法務省が、散骨について「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない」との見解を発表したこと

以上を踏まえて、現在では「節度をもって行う範囲内なら問題ない」という考えのもと、散骨が行われています。法的には散骨に対して違法・合法とも言及をしていません。ただし、自治体によっては散骨に関する条例やガイドラインが存在することがあります

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