散骨の注意点
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2020/3/25

散骨とは最も自然に近い形の葬送方式

散骨とは、粉状にした遺骨を海や山などに撒くことを指します。従来のように遺骨を骨壺に収め、墓標となる墓石などの下に埋葬する方法とは異なるため、言葉通り「自然に還る」ことが可能です。近年では価値観の多様化や核家族化などが進み、お金をかけてお墓を作ったところで子どもや親戚がおらず墓参りをする人がいない、あるいは経済的にもお墓を作ることは困難などといった、さまざまな理由や社会的変化から散骨の人気が高まりつつあります。

散骨とは違法か合法か

散骨に関する明確な法律はなく、「墓地、埋葬等に関する法律」にも散骨に関する記載はありません。何故散骨に関する法律がきちんと定められていないかというと、法律が制定された昭和23年5月31日当時は、「散骨」と言う概念が一般的でなかったためと考えられます。この「墓地、埋葬等に関する法律」では、埋葬とは遺体もしくは火葬にした遺骨を墓に埋める事となっており、土葬もしくは火葬した遺骨を墓に埋葬することのみが記述されています。

また、1991年、法務省が散骨について「節度を持って行えば違法ではない」との見解を示しました。このことから、散骨を容認・推奨しているとは言い切れませんが、散骨は合法で違法ではないという風にとらえることができるでしょう。ただし、法律で定められていないからといって、どこにでも遺骨を散骨しても良いというわけではありません。法務省の見解のように、散骨する場所には特に注意しなくてはならじ、遺骨を粉状にすることは必ず必要です。

 

散骨の場所は山などの陸地ではなく「海上」が一般的

散骨では「散骨する場所」が一番のポイントになります。散骨する場所が陸地か海かで注意点が異なりますので、注意しましょう。

○山や陸地で散骨を行う場合の注意点

陸地は人間の住むエリアであり、山の奥地であってもトラブルの原因(近隣住民の反対、土地の価値が下がる、風評被害で農作物が売れないなど)となる恐れがあり、条例で散骨を規制している市町村もあります。自分の意思を通すことも大切ですが、住民との調和も大切ですから、陸地での散骨は控えた方が無難といえるでしょう。どうしても山などの陸地で散骨を行いたい場合、その土地の所有者から散骨の許可をもらい、後々トラブルに発展させないためにしっかりと契約を交わしておいた方が良いでしょう。

○海で散骨を行う場合の注意点

散骨を行う場所は海が一般的です。日本人の例としては、かの名優・石原裕次郎さんが好きな湘南の海に遺骨の一部を散骨し、漫才師・横山やすしさんは広島の宮島に散骨しています。海外ではインドの偉人・ガンジーはガンジス川に、中国の指導者、周恩来は揚子江、アインシュタインはサンディエゴ河に散骨されています。

しかし、海ならば海岸沿いからそのまま遺骨を撒いてしまって良いというわけでもありません。魚の養殖場や陸地に近い場所で散骨を行えば、漁業組合とトラブルに発展する可能性もあるため、避けるべきです。海で散骨をする際は、陸地から数キロメートル離れた場所で、海の関係者に迷惑のかからない場所を選んで散骨するのがマナーになります。

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