費用等の問題
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2020/8/07

葬送の方法の一つに散骨があります。火葬後に遺骨を細かく砕いて海や山に撒くというもので、自然葬のひとつです。
故人の希望や、承継者や費用等の問題でお墓を建てる事ができないなどの理由で行われる事が多く、遺骨の全てを撒く場合や一部を撒いて残りはお墓に納骨する場合もあります。
ここでは散骨をする際に守るべきマナーやルール、散骨に関する法律について解説します。

散骨のマナー
散骨を行う際に特に許可や届け出は必要ない場合が多いですが、散骨する側の自主判断で守るべきマナーがいくつかあります。以下を参考にしてください。
・遺骨を細かく砕く
お骨と分からなくなる形状になるまで細かく砕く必要があります。
・まわりの人全員が納得の上で行う
故人の意向はもちろん、遺された人の心情や宗教的感情に配慮しましょう。
・撒く場所は誰も嫌がらない所で
公共の場は避け、海や山林などの人が使わない場所で撒きます。私有地の場合は所有者に許可を取る必要があります。
・副葬品など自然に還らない物は撒かない
散骨の目的は故人を自然に還すというものです。環境を壊してしまうような物は撒いてはいけません。
散骨はしていいのか?
散骨に関する法律はいまだに整備されておらず、そのため行う際に法的な許可はいりません。火葬後の遺骨をそのままお墓以外の場所に埋葬することは違法ですが、散骨に関しては法律上で「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り違法でない」とされています。
節度を守るために、上で述べたような散骨のマナーに従わなくてはなりません。
また、すでに遺骨がお墓に納められている場合でも、お墓の管理者の許可を取ればお骨を取り出して散骨することができます。
こうした場合などで遺骨を全て撒き、お墓は建てないというときは、その後の法要等をどうするか散骨をする前に遺族で話し合っておく必要があるでしょう。

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