散骨の法律
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2020/9/16

散骨の法律の解釈

墓地ならびに埋葬に関する法律は、「墓地、埋葬等に関する法律」と「遺骨遺棄罪」刑法190条の二つがあります。
法務省では、散骨に対して「節度をもって葬送の一つとして行われる限り違法ではない」という見解が認められておりますので厚生省では、散骨の様な葬送の方法については、墓地埋葬法では想定しておらず法律の対象外であると表明しました。
散骨場の設置が条例で禁止か制約もしくは検討中の場所

北海道 長沼町(風評被害) 七飯町(法定外の葬送)
埼玉県秩父市(風評被害 迷惑防止)
長野県諏訪市(散骨場の設置に関わる条件)
静岡県御殿場市(散骨場は墓地に当たる)墓地埋葬法に該当するため

遺骨遺棄罪 刑法の原文

刑法190条死体,遺骨,遺髪または棺内に蔵置した物を損壊,遺棄または領得する罪で,刑は三年以下の懲役
刑法第191条墳墓発掘罪を犯し、死体、遺骨、遺髪、または棺内に蔵置した物を損壊、遺棄または領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する
墓地、埋葬等に関する法律

昭和二十三年五月三十一日法律第四十八号
第二章 埋葬、火葬及び改葬
第四条  埋葬又は焼骨の埋蔵は墓地以外の区域に、これを行ってはならない
散骨と節度

散骨について散骨は葬送を目的とし、散骨する場所や方法は住民の宗教的感情を十分考慮し、節度を持っ た散骨をすること。散骨する場所の海域は漁船や海上交通の要所を避けて行うこと
他人の土地に散骨はしてはいけない
十分に環境に配慮し、環境汚染にならないよう細心の注意を払うこと

基本ルール1.そのままの形で散布しないこと2.お骨と判らない程度に粉末化(一般的には2~3mm程度以下)3.他人の所有する土地には散布しないこと、あるいは了解をとること4.環境問題に配慮すること※役所に届けを出す必要もございません
散骨の問題

葬送で行われるための法律の対象外との見解があるが刑法を除いても民事訴訟の対象となります
海上では陸地よりも問題が少ないのですが陸地では大きな問題になる可能性があります
自分で散骨される方は自己責任となりますのできちんとした情報が必要です

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