場所
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2020/10/06

散骨のできる場所とできない場所
法律的には「散骨」の権利が認められています。
しかし、散骨するにも、海なり山なり、どこかしらの場所が必要です。

散骨のできない場所
・他人の私有地
・条例で禁止されている自治体
・海や川など漁業権が付与された場所

散骨のできる場所
・自分の私有地
・公海上
・業者の管理している墓所

散骨は認められました。しかし、散骨される土地の所有者・自治体側が「ノー」といえば、もちろん散骨はできません。
※現在、散骨が禁止・規制されている自治体
北海道長沼町
北海道七飯町(要綱)
長野県諏訪市
北海道岩見沢市
埼玉県秩父市
静岡県御殿場市

そこで現在は、船をチャーターして海岸から十分に離れた海に散骨するか、私有地の山林などを散骨の場としているのが、 ほとんどのようです。

※注意※
ご自分の私有地だからと言って、遺骨を埋葬することはできません。
→墓埋法:「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。」
あくまで、散骨のみです。

※さらに注意※
しかしながら、自分の庭先に散骨するというのは、注意が必要です。
法律的には、刑法としては違法でないという見解ですが、民法となるとわかりません。
近隣の住民の方に訴えられたら、不動産価値の下落分や精神的な慰謝料の請求を求められるかもしれませんので、十二分の注意が必要です。

どうしても故人の希望した場所に散骨したい
故人の希望した場所、例えば思い出の公園、行楽地、観光地、ディズニーランドなど…に散骨したいということは、 もちろん不可能です。

ただし
遺骨を粉状にするだけの作業は、業者に頼めます。ご自分でするのも、そう難しくはありません。
パウダー状にした遺骨を持ち、山でも海でもお好きなところに行き、人がいないことを確認して、ひっそりと「散骨」すれば…。

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