散骨の方法は海であればどこでも良い?
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2020/11/13

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いえ、これらの法律をクリアしたとしても、岸の近くで漁業権が存在する海に散骨すると、漁業権者などから、精神的苦痛を理由とした慰謝料請求や風評被害を理由とした損害賠償請求をされる可能性があります

結論的に方法は「遺骨とわからないように」「岸からかなり離れ漁業権などが存在しない海域で」海洋葬をすることが望ましいとなります。それでは岸からどれくらい離れたら良いのかは現在、法律では距離などは定められておりません。海洋散骨を行っている業者の方々もこのあたりは、岸から3海里以上や5海里以上など各自で決めたルールで取り決められているだけです。この辺りは共通したガイドラインを設けることが今後私ども業者の課題であると思います。

今後、海洋葬がますます一般的になってくれば、ルールや法律の制定など周知徹底する事も必要になってくるかもしれなません。。「死後どのような形で葬られたいか、家族をどのように送り出したいかという希望は、信教の自由とも関係のある重要な権利です。しかし、全ての権利がそうであるように、他人との調和が常に必要なこともまた真実であります。

個人で自然葬する場合の注意点・法律をまとめると。

遺灰を撒くにあたってご遺骨をパウダー状にしなさいと言う法律はありませんが、海洋葬などできる場所であってもご遺骨をそのまま撒かれると後に散骨した事実を知らない第三者の方が山や海岸で遺骨を発見し警察に通報、事件性があると勘違いされ問題にならないためにも、ご遺骨のパウダー化は推奨いたします。

自然葬ではご遺骨を埋めたり、上に土や落ち葉などかけると埋葬となるため法律で禁止されています。そのような行為はしてはいけません。樹木葬などは墓地としての許可を得ている場所であるため、ご遺骨を埋めその場所に樹木を植えることができるのです。樹木葬などを選択する場合は最初にその場所を管理している寺院や業者の方に墓地としての許可がきちんと得られているかを確認をなされた方が間違いがありません。中には悪質な業者もあり墓地として許可が得られてない所で樹木葬と称してご遺骨を土中に埋めている場合もあるからです。後々トラブルに巻き込まれないためにも気を付けてください。

現在は遺灰を撒くにあたり直接的な法律はありませんが行政の見解では節度を持った自然葬であれば良いとされています。今後、自然葬にあたってモラルを考えない方々が増え問題視されてしまったら、せっかく良い供養方法の一つである散骨と言う行為事態が禁止されることもあるかもしれません。ですからご自分で自然葬をお考えの方はご自身がそこに関わっていない(ご遺族ではない)第三者になった立場からも考えて遺灰を撒かれる場所が不快に思えるか、思えないか考える必要があると思います。パネル

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